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医療法人設立のメリットとは

医療法人設立の基礎

医療メリット

福岡のドクターの皆さんの中には、そろそろ医療法人の設立を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

医療法人の設立は、通常の会社設立とはことなり、多くの書類や手続きが必要となります。医療法人設立にあたっては、医療法人化に伴うメリット・デメリットを踏まえて慎重にご判断されることが重要です。

当記事では、福岡で医療法人の設立を検討されているドクター先生に向けての初歩的な医療法人設立の基礎知識をお届けします。

医療法人

医療法人は、平成29年3月末の時点で53,000社もあります(出典:厚生労働省「種類別医療法人数の年次推移」)。そのうちの大部分(52,625社)が社団医療法人で占められます。

社団医療法人とは、医院を経営する目的を持った人の集合体であり、社員から出資を受けて設立します。

この種の医療法人には、社員と理事がいます。社員とは、最低3名以上、理事は3名以上、監事1名以を設置することが求められますが、福岡県知事の認可を受ければ、理事が一名の一人医療法人の設立も可能です。

昭和60年の医療法改正で一人医療法人の設立も可能になりました。一人医療法人であっても、法律上から見た運営、設立、権利面で区別はありません。

医療法人の業務範囲

医療法人野業務範囲は、本来業務と附帯業務、収益業務、付随業務に分類されます。附帯業務については、医療法に定められいており、下記の内容のとおりです。

  1. 医療関係者の養成又は再教育
  2. 医学又は歯学に関する研究所の設置
  3. 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
  4. 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
  5. 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
  6. 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
  7. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
  8. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

(出典:医療法第42条より抜粋)

他方、付随業務とは、職員向けの寮、病院の駐車場などとなります。

法人のメリット

医療法人設立のメリットにはいくつかありますが、例えば、下記の点が挙げられます。

メリット デメリットの例

分院の開設が可能

医療法人の場合には、個人では認められていない分院開設が可能となります。分院の開設により経営的・資金的なメリット、本院との機能分化のメリットを享受することも可能になります。

事業承継対策・相続対策に活用

後継者を理事・社員に加えて、スムーズな事業承継・相続へ移行できるメリットがあります。また、医療法人持分については、院長の財産とならないので、相続税対象とならないことも活用できます。

節税対策に活用

医療法人の場合には法人税、個人開業の場合には所得税の税率に基づきます。画一的に判断することはできず、状況によっては、医療法人設立の方が税務的に有利になるケースもあります。

また、医療法人の場合には、決算日を自由に決定できることも利点となります。診療科目、専門にもよりますが、季節・時期的な視点から決算日を設定することが望まれます。

その他、院長先生の給与所得控除の適用、引退時の退職金受取、赤字の場合の繰越控除などの税務上のメリットも考えられます。

医療法人化のデメリットについては、設立・事務手続きの煩雑化、交際費の損金算入等の法規制、個人と法人の分離による資金移動の困難化などが挙げられます。

上記以外にも、経営上、税務上のメリット・デメリットがあります。

医療法人の設立も支援

宮川公認会計士事務所

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