医療法人設立

診療所・クリニックを医療法人化するには(福岡編)

医療法人化へステップアップするには

開業して数年が経つと、経営も安定して所得水準も向上してくる頃だと考えられます。

 

その後のライフ・プランとして、そのまま個人開業医としてクリニック・診療所の経営を行うことの他、医療法人の設立という選択肢もあります。

 

医療法人の設立にあたっては、検討から設立まで半年以上の時間が掛かります。医療法人設立に関する申請書作成するにあたっては要領よく作成するとともに、法人化後の法人運営面を踏まえて検討することが重要です。そのため、お忙しい中でも十分な検討時間を割いていただき、慎重に進めいくことが重要です。

 

 

医療法人化に着手するには

それでは、医療法人化していくには、まずどこから着手しなければならないかを説明します。

 

はじめに、所轄官庁を確認しましょう。医療法人については、病院、クリニック・診療所の所在地によって変わってきます。これから設立する医療法人が県内においてのみ開設している場合には、その地域の県知事が所管することになります。

 

一方、医療法人が、福岡県と佐賀県といったように、2以上の県にまたがり開設される場合(広域医療法人)には厚生労働大臣が所管することになります。

 

福岡県の場合、例年6月と10月の年2回の説明会が開催されます。福岡県庁と福岡県医師会によって開催されますが、まずはこちらの説明会に参加することがファーストステップとなります。(自体体によって手続きなどは異なります。)

 

 

医療法人設立までの具体的な流れ(概略)

設立の流れ

 

医療法人設立までの具体的なステップは、大まかに言うと上図のとおりとなります。(細かい作業などは別にあります。)

まずは、基本事項の検討として、法人化した場合のシミュレーションを実施して、医療法人を設立した場合にどのくらいのメリットを享受できるかを検討しましょう。

 

その際に、個人時代の確定申告書等をもとに、個人の時と法人化の未来の税額やキャッシュフローを比較衡量することが重要です

 

 

医療法人化のサポートも提供

宮川公認会計士事務所