佐賀県のクリニック・診療所の法人化
佐賀県で診療所、クリニックを開業されているドクターが医療法人を設立する場合の手続きについて下記に連絡先メモ事項を記載しています。
佐賀県で医療法人を設立する場合、なにはともあれ、佐賀県庁のウェブサイトからダウンロードできる「佐賀県医療法マニュアル(医療法人編)平成30年4月1日改正」をご参照ください。
こちらのマニュアルには、医療法人の定義、医療法人の種類、理事、理事会の位置づけや業務、医療法人の設立について説明がなされています。
一人医療法人の設立のケース
佐賀県で一人医療法人を設立する場合については、下記の通りとなります。
(出典:「佐賀県医療法マニュアル(医療法人編)平成30年4月1日改正」)
ご覧の通り、医療法人設立に向けて、たくさんの手続きが待ち構えています。
上記のうち、最初の事前相談がファーストステップになります。この事前相談については、一人医療法人の場合には、8月、1月を期限とする事前相談を受けることが求められいます。
(上記出典から抜粋)
医療法人の設立認可申請に当たっては、申請事務の円滑化を図るため、事前相談を実施する。
毎年 8 月 10 日及び 1 月 10 日を事前相談の受付期限とし、下記へ申請書類一式を添えて提出すること。
- 一人医師医療法人(医科) 社団法人佐賀県医師会事務局医療法人担当
住所 佐賀市水ヶ江一丁目 12 番 10 号
電話 0952-37-1414- 病院医療法人、一人医師医療法人(歯科)
佐賀県健康福祉部医務課医療企画担当
住所 佐賀市城内一丁目 1 番 59 号
電話 0952-25-7073
その後、医療法人設立しようとする住所地の管轄保健福祉事務所の企画・経営課担当窓口に9 月 10 日及び 2 月 10 日を期限として申請書を提出します。
詳細については、上記マニュアルをご参照ください。
医療法関係様式について
佐賀県庁のウェブサイトから、医療法関係様式(医療法人に関するもの)のダウンロードが可能です。
この中に、医療法人設立認可申請として、設立許可申請書、設立時の財産目録、開設する医療施設の概要などのWordファイルが掲載されています。
見ての通りたくさんの書類作成が必要となります。
添付書類一覧表
- 医療法人設立認可申請書
- 添付書類一覧表
- 定 款
- 設立総会議事録又は設立趣旨(趣意)書
- 設立当初において、当該医療法人に所属すべき財産の目録
①設立時の財産目録
②資産の内訳明細書
③医療機械器具等の内訳明細書
④負債の内訳明細書 - 基金の拠出に関する書類又は寄附申込書
(基金拠出の場合)
①基金引受申込書
②基金拠出契約書(案)
(寄附申込の場合)
③寄附申込書 - 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての証明書類
①不動産の評価書
②動産の評価書
③銀行等の預金残高証明書
④銀行等の拠出金保管証明書
⑤負債の残高証明書及び負債引継承認書 - 医療法人の開設する医療施設の概要及び図面等
- 設立後の予算書
①設立後 2 年間の事業計画書
②設立後 2 年間の収支予算書
③設立後 2 年間の予算明細書
④設立後 2 年間の職員給与内訳書 - 設立者及び役員全員の履歴書並びに印鑑証明書
①設立者及び役員全員の履歴書
②設立者及び役員全員の印鑑証明書 - 設立代表者選任に関する委任状
- 常勤の従事医師の医師免許証の写し
- 役員の就任承諾書
- 管理者の就任承諾書
- 社員及び役員の名簿
- 不動産等を賃貸借する場合の賃貸借契約書案
①不動産(土地建物)賃貸借契約書案
②動産(医療機器等)賃貸借契約書案
③賃貸借契約額(賃料)の算定基礎(具体的に記載したもの) - 不動産の登記簿謄本
- 設立代表者の原本証明