開業手続き

覚えておきたい!開業した時の経費とは

クリニック開業した時の経費には何があるのか?

開業時の確定申告

診療所・クリニックを開業した時に気になるのが、お金の支出項目ですね。

開業した後は、診療報酬が入ってくる一方、 診療所・クリニックを運営していくための様々な経費が出ていくことになります。

当記事では、ドクター先生が独立した時に気をつけるべき支出項目の事例を紹介いたします。

支出項目の事例

以下の表では、一般的な支出内容を例示いたします。

もちろん、内科、外科、歯科などによって費用に計上される内容、範囲や金額は変わってきますので、先生方のご専門分野やクリニックの規模などによって若干の違いがある点にご注意ください。

 

給料・賃金

職員さんや看護師さんなどに対する人件費があります。職員に対して支給するお給料は「給料・賃金」として経費に計上できます。

また、奥様やご親族の方にお手伝いしてもらった場合に、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出など一定の条件を満たすことが求められます。

また、職員さんなどの社会保険料等で事業主負担分は法定福利費として計上します。

地代・家賃 診療を賃借ビルや貸家などで行う場合には、クリニックの家賃や駐車場代については経費として計上することができます。
減価償却費

リース料

医療機器など高額な設備を購入した場合は、耐用年数にわたって費用計上していきます。これおを減価償却と呼びます。

また、購入せずにリースを利用した場合、リース料も必要経費に計上することが可能。

研修費 学会や研修への参加に係る費用に関しても経費として計上することができます。
新聞図書費 医学書等の専門書や業界誌等を購入した費用は計上することができます。
広告宣伝費 クリニック・診療所の広告、ホームページに利用する経費です。
薬剤費

医療器具費

診療で使用する医療器具に関する経費についてももちろん計上可能です。

なお、事務作業で使う文房具などに係る経費も消耗品として経費に計上できます。

旅費交通費 診療や会合などで移動する際に支出する電車代、バス代などの経費となります。
税理士への報酬・支払手数料

税理士などの専門家へ支払っている報酬については確定申告において必要経費に算入することができます。

また、業務委託した内容に関する手数料、銀行の振込手数料なども必要経費に計上できます。

 

以上が、診療所運営でよく出てくる経費項目の例となります。

上記以外にも開業するクリニックによっては色々な経費が計上されます。経費計上できるか、できないかについては、顧問税理士などに確認すると良いでしょう。

 

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